ネヘミヤ記 10:1 (JPN)
印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、

ネヘミヤ記 10:2 (JPN)
セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、

ネヘミヤ記 10:3 (JPN)
パシュル、アマリヤ、マルキヤ、

ネヘミヤ記 10:4 (JPN)
ハットシ、シバニヤ、マルク、

ネヘミヤ記 10:5 (JPN)
ハリム、メレモテ、オバデヤ、

ネヘミヤ記 10:6 (JPN)
ダニエル、ギンネトン、バルク、

ネヘミヤ記 10:7 (JPN)
メシュラム、アビヤ、ミヤミン、

ネヘミヤ記 10:8 (JPN)
マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司である。

ネヘミヤ記 10:9 (JPN)
レビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビンヌイ、カデミエル、

ネヘミヤ記 10:10 (JPN)
およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、

ネヘミヤ記 10:11 (JPN)
ミカ、レホブ、ハシャビヤ、

ネヘミヤ記 10:12 (JPN)
ザックル、セレビヤ、シバニヤ、

ネヘミヤ記 10:13 (JPN)
ホデヤ、バニ、ベニヌである。

ネヘミヤ記 10:14 (JPN)
民のかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、

ネヘミヤ記 10:15 (JPN)
ブンニ、アズガデ、ベバイ、

ネヘミヤ記 10:16 (JPN)
アドニヤ、ビグワイ、アデン、

ネヘミヤ記 10:17 (JPN)
アテル、ヒゼキヤ、アズル、

ネヘミヤ記 10:18 (JPN)
ホデヤ、ハシュム、ベザイ、

ネヘミヤ記 10:19 (JPN)
ハリフ、アナトテ、ノバイ、

ネヘミヤ記 10:20 (JPN)
マグピアシ、メシュラム、ヘジル、

ネヘミヤ記 10:21 (JPN)
メシザベル、ザドク、ヤドア、

ネヘミヤ記 10:22 (JPN)
ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、

ネヘミヤ記 10:23 (JPN)
ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、

ネヘミヤ記 10:24 (JPN)
ハロヘシ、ピルハ、ショベク、

ネヘミヤ記 10:25 (JPN)
レホム、ハシャブナ、マアセヤ、

ネヘミヤ記 10:26 (JPN)
アヒヤ、ハナン、アナン、

ネヘミヤ記 10:27 (JPN)
マルク、ハリム、バアナである。

ネヘミヤ記 10:28 (JPN)
その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、

ネヘミヤ記 10:29 (JPN)
その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。

ネヘミヤ記 10:30 (JPN)
われわれはこの地の民らにわれわれの娘を与えず、われわれのむすこに彼らの娘をめとらない。

ネヘミヤ記 10:31 (JPN)
またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。

ネヘミヤ記 10:32 (JPN)
われわれはまたみずから規定を設けて、われわれの神の宮の用のために年々シケルの三分の一を出し、

ネヘミヤ記 10:33 (JPN)
供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。

ネヘミヤ記 10:34 (JPN)
またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。

ネヘミヤ記 10:35 (JPN)
またわれわれの土地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮に携えてくることを誓い、

ネヘミヤ記 10:36 (JPN)
また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、

ネヘミヤ記 10:37 (JPN)
われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。

ネヘミヤ記 10:38 (JPN)
レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。

ネヘミヤ記 10:39 (JPN)
すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
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