Verse
ネヘミヤ記 10:1 ネヘミヤ記 10:2 ネヘミヤ記 10:3 ネヘミヤ記 10:4 ネヘミヤ記 10:5 ネヘミヤ記 10:6 ネヘミヤ記 10:7 ネヘミヤ記 10:8 ネヘミヤ記 10:9 ネヘミヤ記 10:10 ネヘミヤ記 10:11 ネヘミヤ記 10:12 ネヘミヤ記 10:13 ネヘミヤ記 10:14 ネヘミヤ記 10:15 ネヘミヤ記 10:16 ネヘミヤ記 10:17 ネヘミヤ記 10:18 ネヘミヤ記 10:19 ネヘミヤ記 10:20 ネヘミヤ記 10:21 ネヘミヤ記 10:22 ネヘミヤ記 10:23 ネヘミヤ記 10:24 ネヘミヤ記 10:25 ネヘミヤ記 10:26 ネヘミヤ記 10:27 ネヘミヤ記 10:28 ネヘミヤ記 10:29 ネヘミヤ記 10:30 ネヘミヤ記 10:31 ネヘミヤ記 10:32 ネヘミヤ記 10:33 ネヘミヤ記 10:34 ネヘミヤ記 10:35 ネヘミヤ記 10:36 ネヘミヤ記 10:37 ネヘミヤ記 10:38 ネヘミヤ記 10:39ネヘミヤ記 10 JPN
ネヘミヤ記 10:28 (JPN)
その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、宮に仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法に従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのある者は、
ネヘミヤ記 10:29 (JPN)
その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
その兄弟である尊い人々につき従い、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に歩み、われわれの主、主のすべての戒めと、おきてと、定めとを守り行うために、のろいと誓いとに加わった。
ネヘミヤ記 10:31 (JPN)
またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
またこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来て売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わない。また七年ごとに耕作をやめ、すべての負債をゆるす。
ネヘミヤ記 10:33 (JPN)
供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
供えのパン、常素祭、常燔祭のため、安息日、新月および定めの祭の供え物のため、聖なる物のため、イスラエルのあがないをなす罪祭、およびわれわれの神の宮のもろもろのわざのために用いることにした。
ネヘミヤ記 10:34 (JPN)
またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
またわれわれ祭司、レビびとおよび民はくじを引いて、律法にしるされてあるようにわれわれの神、主の祭壇の上にたくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にしたがって、われわれの神の宮に納める者を定めた。
ネヘミヤ記 10:36 (JPN)
また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
また律法にしるしてあるように、われわれの子どもおよび家畜のういご、およびわれわれの牛や羊のういごを、われわれの神の宮に携えてきて、われわれの神の宮に仕える祭司に渡し、
ネヘミヤ記 10:37 (JPN)
われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
われわれの麦粉の初物、われわれの供え物、各種の木の実、ぶどう酒および油を祭司のもとに携えて行って、われわれの神の宮のへやに納め、またわれわれの土地の産物の十分の一をレビびとに与えることにした。レビびとはわれわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受くべき者だからである。
ネヘミヤ記 10:38 (JPN)
レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
レビびとが十分の一を受ける時には、アロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければならない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を、われわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなければならない。
ネヘミヤ記 10:39 (JPN)
すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
すなわちイスラエルの人々およびレビの子孫は穀物、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行って、聖所の器物および勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのいるへやにこれを納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神の宮をなおざりにしない。
JPN Book Selection List
View full list of JPN Bible Books and Chapters