出エジプト記 21:1 (JPN)
これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。

出エジプト記 21:2 (JPN)
あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。

出エジプト記 21:3 (JPN)
彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。

出エジプト記 21:4 (JPN)
もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。

出エジプト記 21:5 (JPN)
奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、

出エジプト記 21:6 (JPN)
その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

出エジプト記 21:7 (JPN)
もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

出エジプト記 21:8 (JPN)
彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

出エジプト記 21:9 (JPN)
彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。

出エジプト記 21:10 (JPN)
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。

出エジプト記 21:11 (JPN)
彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

出エジプト記 21:12 (JPN)
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

出エジプト記 21:13 (JPN)
しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

出エジプト記 21:14 (JPN)
しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。

出エジプト記 21:15 (JPN)
自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。

出エジプト記 21:16 (JPN)
人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。

出エジプト記 21:17 (JPN)
自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。

出エジプト記 21:18 (JPN)
人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、

出エジプト記 21:19 (JPN)
再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

出エジプト記 21:20 (JPN)
もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。

出エジプト記 21:21 (JPN)
しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

出エジプト記 21:22 (JPN)
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

出エジプト記 21:23 (JPN)
しかし、ほかの害がある時は、命には命、

出エジプト記 21:24 (JPN)
目には目、歯には歯、手には手、足には足、

出エジプト記 21:25 (JPN)
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。

出エジプト記 21:26 (JPN)
もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

出エジプト記 21:27 (JPN)
また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

出エジプト記 21:28 (JPN)
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

出エジプト記 21:29 (JPN)
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

出エジプト記 21:30 (JPN)
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

出エジプト記 21:31 (JPN)
男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。

出エジプト記 21:32 (JPN)
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

出エジプト記 21:33 (JPN)
もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、

出エジプト記 21:34 (JPN)
穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

出エジプト記 21:35 (JPN)
ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。

出エジプト記 21:36 (JPN)
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
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