出エジプト記 25:1 (JPN)
主はモーセに言われた、

出エジプト記 25:2 (JPN)
「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。

出エジプト記 25:3 (JPN)
あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、

出エジプト記 25:4 (JPN)
青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、

出エジプト記 25:5 (JPN)
あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、

出エジプト記 25:6 (JPN)
ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、

出エジプト記 25:7 (JPN)
縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。

出エジプト記 25:8 (JPN)
また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。

出エジプト記 25:9 (JPN)
すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。

出エジプト記 25:10 (JPN)
彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。

出エジプト記 25:11 (JPN)
あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

出エジプト記 25:12 (JPN)
また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。

出エジプト記 25:13 (JPN)
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。

出エジプト記 25:14 (JPN)
そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。

出エジプト記 25:15 (JPN)
さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。

出エジプト記 25:16 (JPN)
そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。

出エジプト記 25:17 (JPN)
また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。

出エジプト記 25:18 (JPN)
また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。

出エジプト記 25:19 (JPN)
一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。

出エジプト記 25:20 (JPN)
ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。

出エジプト記 25:21 (JPN)
あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。

出エジプト記 25:22 (JPN)
その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。

出エジプト記 25:23 (JPN)
あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。

出エジプト記 25:24 (JPN)
純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、

出エジプト記 25:25 (JPN)
またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

出エジプト記 25:26 (JPN)
また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。

出エジプト記 25:27 (JPN)
環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。

出エジプト記 25:28 (JPN)
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。

出エジプト記 25:29 (JPN)
また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。

出エジプト記 25:30 (JPN)
そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。

出エジプト記 25:31 (JPN)
また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。

出エジプト記 25:32 (JPN)
また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。

出エジプト記 25:33 (JPN)
あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。

出エジプト記 25:34 (JPN)
また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。

出エジプト記 25:35 (JPN)
すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。

出エジプト記 25:36 (JPN)
それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。

出エジプト記 25:37 (JPN)
また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。

出エジプト記 25:38 (JPN)
その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。

出エジプト記 25:39 (JPN)
すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。

出エジプト記 25:40 (JPN)
そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。
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