民数記 15:1 (JPN)
主はモーセに言われた、

民数記 15:2 (JPN)
「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、

民数記 15:3 (JPN)
主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、

民数記 15:5 (JPN)
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。

民数記 15:6 (JPN)
もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、

民数記 15:7 (JPN)
また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。

民数記 15:8 (JPN)
またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、

民数記 15:9 (JPN)
麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、

民数記 15:10 (JPN)
また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。

民数記 15:11 (JPN)
雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。

民数記 15:12 (JPN)
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。

民数記 15:13 (JPN)
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。

民数記 15:14 (JPN)
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。

民数記 15:15 (JPN)
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。

民数記 15:16 (JPN)
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。

民数記 15:17 (JPN)
主はまたモーセに言われた、

民数記 15:18 (JPN)
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、

民数記 15:19 (JPN)
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。

民数記 15:20 (JPN)
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。

民数記 15:21 (JPN)
あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。

民数記 15:22 (JPN)
あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、

民数記 15:23 (JPN)
主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、

民数記 15:24 (JPN)
すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。

民数記 15:25 (JPN)
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。

民数記 15:26 (JPN)
そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。

民数記 15:27 (JPN)
もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。

民数記 15:28 (JPN)
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。

民数記 15:29 (JPN)
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。

民数記 15:30 (JPN)
しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。

民数記 15:31 (JPN)
彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。

民数記 15:32 (JPN)
イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。

民数記 15:33 (JPN)
そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、

民数記 15:34 (JPN)
どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。

民数記 15:35 (JPN)
そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。

民数記 15:36 (JPN)
そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。

民数記 15:37 (JPN)
主はまたモーセに言われた、

民数記 15:38 (JPN)
「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。

民数記 15:39 (JPN)
あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。

民数記 15:40 (JPN)
こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。

民数記 15:41 (JPN)
わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。
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