民数記 7:1 (JPN)
モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを聖別した日に、

民数記 7:2 (JPN)
イスラエルのつかさたち、すなわち、その父祖の家の長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかさたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもであった。

民数記 7:3 (JPN)
彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おおいのある車六両と雄牛十二頭であった。つかさふたりに車一両、ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋の前に引いてきた。

民数記 7:4 (JPN)
その時、主はモーセに言われた、

民数記 7:5 (JPN)
「あなたはこれを会見の幕屋の務に用いるために、彼らから受け取って、レビびとに、おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。

民数記 7:6 (JPN)
そこでモーセはその車と雄牛を受け取って、これをレビびとに渡した。

民数記 7:7 (JPN)
すなわち、ゲルションの子たちには、その務にしたがって、車二両と雄牛四頭を渡し、

民数記 7:8 (JPN)
メラリの子たちには、その務にしたがって車四両と雄牛八頭を渡し、祭司アロンの子イタマルに、これを監督させた。

民数記 7:9 (JPN)
しかし、コハテの子たちには、何をも渡さなかった。彼らの務は聖なる物を、肩にになって運ぶことであったからである。

民数記 7:10 (JPN)
つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日に、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前にささげた。

民数記 7:11 (JPN)
主はモーセに言われた、「つかさたちは一日にひとりずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない」。

民数記 7:12 (JPN)
第一日に供え物をささげた者は、ユダの部族のアミナダブの子ナションであった。

民数記 7:13 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:14 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。

民数記 7:15 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:16 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:17 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミナダブの子ナションの供え物であった。

民数記 7:18 (JPN)
第二日にはイッサカルのつかさ、ツアルの子ネタニエルがささげ物をした。

民数記 7:19 (JPN)
そのささげた供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:20 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:21 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:22 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:23 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはツアルの子ネタニエルの供え物であった。

民数記 7:24 (JPN)
第三日にはゼブルンの子たちのつかさ、ヘロンの子エリアブ。

民数記 7:25 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:26 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:27 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:28 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:29 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはヘロンの子エリアブの供え物であった。

民数記 7:30 (JPN)
第四日にはルベンの子たちのつかさ、シデウルの子エリヅル。

民数記 7:31 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:32 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:33 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:34 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:35 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはシデウルの子エリヅルの供え物であった。

民数記 7:36 (JPN)
第五日にはシメオンの子たちのつかさ、ツリシャダイの子シルミエル。

民数記 7:37 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:38 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:39 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:40 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:41 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはツリシャダイの子シルミエルの供え物であった。

民数記 7:42 (JPN)
第六日にはガドの子たちのつかさ、デウエルの子エリアサフ。

民数記 7:43 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:44 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:45 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:46 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:47 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはデウエルの子エリアサフの供え物であった。

民数記 7:48 (JPN)
第七日にはエフライムの子たちのつかさ、アミホデの子エリシャマ。

民数記 7:49 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:50 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:51 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:52 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:53 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミホデの子エリシャマの供え物であった。

民数記 7:54 (JPN)
第八日にはマナセの子たちのつかさ、パダヅルの子ガマリエル。

民数記 7:55 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:56 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:57 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:58 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:59 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはパダヅルの子ガマリエルの供え物であった。

民数記 7:60 (JPN)
第九日にはベニヤミンの子らのつかさ、ギデオニの子アビダン。

民数記 7:61 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:62 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:63 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:64 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:65 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはギデオニの子アビダンの供え物であった。

民数記 7:66 (JPN)
第十日にはダンの子たちのつかさ、アミシャダイの子アヒエゼル。

民数記 7:67 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:68 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:69 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:70 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:71 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミシャダイの子アヒエゼルの供え物であった。

民数記 7:72 (JPN)
第十一日にはアセルの子たちのつかさ、オクランの子パギエル。

民数記 7:73 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:74 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:75 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:76 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:77 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはオクランの子パギエルの供え物であった。

民数記 7:78 (JPN)
第十二日にはナフタリの子たちのつかさ、エナンの子アヒラ。

民数記 7:79 (JPN)
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。

民数記 7:80 (JPN)
また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

民数記 7:81 (JPN)
また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。

民数記 7:82 (JPN)
罪祭に使う雄やぎ一頭。

民数記 7:83 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭。雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはエナンの子アヒラの供え物であった。

民数記 7:84 (JPN)
以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのつかさたちが、祭壇を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。

民数記 7:85 (JPN)
銀のさらはそれぞれ百三十シケル、鉢はそれぞれ七十シケル、聖所のシケルによれば、この銀の器は合わせて二千四百シケル。

民数記 7:86 (JPN)
また薫香の満ちている十二の金の杯は、聖所のシケルによれば、それぞれ十シケル、その杯の金は合わせて百二十シケルであった。

民数記 7:87 (JPN)
また燔祭に使う雄牛は合わせて十二、雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十二、このほかにその素祭のものがあった。また罪祭に使う雄やぎは十二。

民数記 7:88 (JPN)
酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十四、雄羊は六十、雄やぎは六十、一歳の雄の小羊は六十であって、これは祭壇に油を注いだ後に、祭壇奉納の供え物としてささげたものである。

民数記 7:89 (JPN)
さてモーセは主と語るために、会見の幕屋にはいって、あかしの箱の上の、贖罪所の上、二つのケルビムの間から自分に語られる声を聞いた。すなわち、主は彼に語られた。
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